大学に合格後、入学を辞退した元受験生が、前納した入学金や授業料などの
返還を大学側に求めた「学納金返還訴訟」の上告審判決が11月27日、最高裁
第2小法廷でありました。
古田佑紀裁判長は、「合格者が大学に入学することを約束した『在学契約』には、
実害を超える賠償を禁じた消費者契約法が適用される」との初判断を示した。
その上で、「大学に損害が生じるのは入学年度が始まる4月1日以降」だとして、
同法施行後の2002年度入試以降、3月31日までに入学を辞退した元受験生
には原則として授業料を全額返還するよう大学側に命じたとのこと。
一方、同法施行前の入試の元受験生に対しては、大学側に授業料の返還の
義務はないとした。
また、入学金については、「合格者が入学できる地位を得るための対価」とし、
辞退の時期を問わず、返還を認めなかった。
今までは当たり前だと思っていた入学金についても、入学しない場合に払う
必要があるのかな?と思うようになった。
受験の結果によっては、結果的に入学しないにもかかわらず、無駄に入学金を
30万とか60万とか払わざるおえないのはどうなんでしょうか?
みなさんはどう思います!?
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